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平成15年6月に、地方自治法が改正され、新たに「指定管理者制度」が創設された。「公の施設」の管理を公共的団体だけでなく広く民間事業者まで可能とし、さらに民間事業者等のノウハウを活用することによって、住民サービスの向上や経費の節減等と促し、より効率的な施設管理を推進することとなった。 1.指定管理者の募集 原則として、公募するものとする。 2.指定管理者の指定期間 原則として4年とする。 3.指定管理者の選考 指定管理者の選考にあたっては、次の事項を総合的に検討し選考を行うこと。 ア:公益的な管理運営が見込まれるか。 イ:施設目的、理念に合った事業が実施できるか。 ウ:施設の管理経費の削減が図られるか。 エ:指定期間中、安定した管理運営を行うことができる実績及び能力を有しているか。 オ:その他各施設独自に必要な基準を満たしているか。 >> 指定管理者制度の導入を検討を要する「公の施設」の一覧 |
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| 事務担当 総務部 行政管理課 内線 1571 |
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