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表記につきまして、3月16日に締結いたしました



 
 (1) 目的と範囲
 
  ● 相互支援と援助に関する共同活動の範囲を定める
 
 (2) 定  義
 
  ● 「災害」の定義として、軍艦(原子力軍艦を含む)を要因とするものを含む

    あらゆる災害
 
  ● 「災害対応活動」に含まれるものとして、人道的支援、被災者の搬送、食料

    や衣服や医薬品そして寝台や寝具の提供、臨時避難所及び仮説住宅、緊急

    医療処置、医務及び技術関係人員の提供などを明示しています。
 
 
 (3) 計画と実施に関する基本的事項
 
  ● 要請に基づき互いに支援すること、災害対応活動に伴う経費は、実施側が負担
 
 
 (4) 共同活動の範囲
 
  ● より効果的な共同活動を促進するため、情報交換、視察、訓練等を通して、

    災害対応の共同活動や専門的技能の向上を促進していくこと
  
 
 (5) 附  則
 
  ● 横須賀市と横須賀基地は、災害時に役立つ共同活動手順書として、災害対応

    準備及び災害対応作業共同活動マニュアルを作成することに同意する。
 
 
 
 
>> 事務担当は、企画調整部市民安全課 <<