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◆ 予防給付 |
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要介護状態の軽減、悪化防止のために新たな予防給付を行います。 |
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◆ 地域支援事業 |
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要支援・要介護になる恐れのある高齢者を対象に、地域支援事業として
介護予防サービスの提供や総合相談事業、権利擁護事業などを実施します。 |
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◆ 地域包括支援センター |
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介護予防マネジメントや総合相談の中核として、地域包括支援センターを創立します。 |
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◆ 新しいサービス類型 |
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これまで暮らしていた地域でサービスが受けられるよう、小規模多機能型住宅介護などの
地域密着型サービスを創設します。
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◆ 施設給付の見直し |
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住宅者と特別養護老人ホームなどの施設利用者者の負担を公平にするために、施設の
住居費・食事は保健の対象外となります。 |
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◇ 法律の施行は原則、来年(平成18年)4月です。
施設給付の見直しついては10月施行となりなす。
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◇ 詳しくは「広報よこすか」などを通じて、順次お知らせします。
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