<  丸山明彦公式ホームページ >


 6月22日の国会で改正介護保険法が成立しました。主な改正点は次のとおりです。

 ◆ 予防給付  
 要介護状態の軽減、悪化防止のために新たな予防給付を行います。 
 
 ◆ 地域支援事業
 要支援・要介護になる恐れのある高齢者を対象に、地域支援事業として
 介護予防サービスの提供や総合相談事業、権利擁護事業などを実施します。
 
 ◆ 地域包括支援センター
 介護予防マネジメントや総合相談の中核として、地域包括支援センターを創立します。
 
 ◆ 新しいサービス類型
 これまで暮らしていた地域でサービスが受けられるよう、小規模多機能型住宅介護などの
 地域密着型サービスを創設します。
 
 ◆ 施設給付の見直し
 住宅者と特別養護老人ホームなどの施設利用者者の負担を公平にするために、施設の
 住居費・食事は保健の対象外となります。 
 
      ◇ 法律の施行は原則、来年(平成18年)4月です。
        施設給付の見直しついては10月施行となりなす。
      ◇ 詳しくは「広報よこすか」などを通じて、順次お知らせします。

◆ お問い合わせ: 長寿社会課 TEL: 046(822)8308 ◆